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制度のご案内

~安全・確実な従業員の退職金の保全~

1.目的
当法人が行っている特定退職金共済事業は、船橋市内の事業所の退職金制度を安全・確実に管理、運用し、従業員の福祉の増進と事業所の振興に寄与することを目的としています。

2.事業の運営
本事業は、当法人が平成4年9月に税務署より特定退職金共済団体としての承認を得て運営をしております。
なお、退職金共済積立金(掛金)の管理・運用は、当法人と新企業年金保険契約を締結したアクサ生命保険株式会社が行っております。

3.事業の仕組み
本事業は、当法人と船橋市内の事業所の事業主が共済契約を締結し、事業主が毎月一定額の掛金を納付することによって、従業員が退職した時に、事業主にかわって当法人が従業員に直接退職一時金等を支払うものです。

退職金制度の確立をご検討中の事業主の皆さん!
是非、当法人にご相談ください。

制度の特色

点滅している電球1年未満の退職者にも退職一時金が支給されます。
 
点滅している電球国の中小企業退職金共済制度との重複加入が認められます。
 ただし、他の特定退職金共済制度との重複加入は認められません。
 
点滅している電球パートタイマーも加入できます。
 
点滅している電球通常の掛金とは別に過去勤務掛金の取り扱いもしています。
この制度に事業主が新規に加入する場合、すでに1年以上勤務している従業員について、加入申込み時までの継続した雇用期間(最長10年)を通算することができます。

転職に伴う通算制度の取り扱いもしています。
事業所を退職し、新たに同制度に加入している事業所へ転職する場合に、退職給付金相当額を引き継ぐことができ、退職所得控除期間を通算することができます。

特典

点滅している電球事業主が負担する掛金は、税法上損金または必要経費として処理できます。

点滅している電球事業主の費用負担軽減のため、船橋市から掛金の補助が受けられます。
ただし、過去勤務掛金は補助対象外となります。
 
補助額は、掛金の3分の1、加入時から連続して、24ヶ月までとなります。
※受給できる事業主は、次に該当する事業主です。
市内に事業所を有していること。
市税を滞納していないこと。
(※)新型コロナウイルス感染症の影響への対応として、当分の間、市税の滞納の有無については、申請要件として取り扱わないこととなりました。
なお、取扱いに変更が生じた際は、船橋市公式サイトの特定退職金共済掛金補助金でお知らせいたします。

ご加入について

契約できる事業主(共済契約者)

市内に事業所を有し、FCSの福利厚生事業に加入している事業主であれば、特定退職金共済契約を締結することができます。
※令和4年7月1日以前に加入された共済契約者の方は、そのまま継続して加入することができます。

加入させる従業員等(被共済者)

加入できる被共済者(従業員)の資格年齢は、15歳以上84歳以下の方です。なお、継続加入の上限は、年齢満85歳に到達した直後の4月末日までとなります。「被共済者は(従業員等)は満85歳に到達した直後の1月末日をもちまして当制度の保険期間は満了となります。」
 
次に掲げる方を除き、すべての従業員を被共済者として加入させるようにしなければなりません。
点滅している電球他の特定退職金共済団体の被共済者である者
点滅している電球加入事業主である個人、若しくはこれと生計を一にする親族
点滅している電球加入事業主である法人の役員(使用人兼務役員を除く)
 
なお、次に掲げる方は、事業主の判断により加入させることができます。
①期間を定めて雇用されている者
②季節的な仕事のために雇用されている者
③試用期間中の者
④非常勤の者
⑤パートタイマー
⑥休職期間中の者
 
以下の方は加入できません。
➀事業主
➁事業主と生計を共にする親族
➂役員(使用人兼務役員を除く)
➃15歳未満
➄85歳以上

掛金及び掛金の負担者

点滅している電球この制度の毎月の掛金額は、1口(1,000円)とし、加入者1人につき、30口(30,000円)までとなります。
点滅している電球掛金は、共済契約者である、事業主が全額負担しなければなりません。
原則、加入後の減口はできません。

過去勤務掛金

新規共済契約締結時に加入申込(新規)との同時加入となります。

点滅している電球過去勤務通算期間の決定
従業員が本制度に加入するまでの過去の勤務期間です。(過去1年以上の勤務で最長10年まで)

点滅している電球過去勤務通算月額の決定
過去勤務通算期間における加入口数(基本掛金)が何口であったかを仮定して決めてください。加入口数は(基本掛金)以下でのお申込みとなり、口数は18口を限度とします。

過去勤務掛金とその払込期間
こちらをご確認ください。

給付金

点滅している電球退職一時金…被共済者が退職した時は、口数及び加入期間に応じた退職一時金が加入者本人に直接支払われます。
 
点滅している電球遺族一時金…被共済者が死亡した時は、退職一時金に加入口数1口あたり10,000円を加えた遺族一時金が遺族の方に対して支払われます。

解約手当金…共済契約者(事業主)の都合で共済契約を解除(解約)することはできません。次のような場合のみ認められます。
  1.被共済者全員の同意を得たとき。
  2.掛金の納入を継続することが困難であるとFCSが認めたとき。

退職年金…被共済者が加入期間10年以上で退職し年金の支給を希望したとき、被共済者に口数及び加入期間に応じて計算される金額が10年間支給されます。ただし、年金月額が10,000円未満であるときは、退職一時金で支給されます。
退職一時金額表は、以下をご確認ください。
●令和4年7月1日以降の給付額表(最新)
※掛金月額と払込期間に応じて定められています。
※退職一時金額表は、公益財団法人船橋市中小企業勤労者福祉サービスセンター「特定退職金共済制度規程」に基づく金額ですが、今後の金利水準の変動や委託保険会社の利率の変更により将来変わることがあります。
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