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ご入会について

FCSは中小企業の強い味方!

 
 FCSでは、“中小企業にも大企業並の福利厚生を”をモットーに、会員企業様のニーズをいち早く吸い上げ、様々な世代に楽しんでいただける福利厚生サービスを行ってまいりました。また、スケールメリットを活かしたサービスメニューの拡大により会員特別価格での観劇チケットの斡旋や施設の利用や物品の販売を行っております。
 福利厚生充実させることで、「組織の活性化」や「生産性の向上」、「優秀な人材の獲得・定着」等の効果を期待できます。この機会にFCSの福利厚生のご導入をお考えください。

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新 規 入 会
 
 
●加入対象
 
◇事業所加入・・・船橋市内に事業所のある中小企業(従業員数300人以下)や商店の事業主と従業員の方。      
                                          
◇個人加入・・・船橋市にお住まいで市内・市外の中小企業にお勤めの方、または市外在住で船橋市内の中小企業在勤の方
 
●会 費    
1人 500円/月額 ※入会金なし
 
●経理処理
◇法人の場合・・・損金処理

◇個人事業所の場合・・・必要経費(事業主本人分は必要経費となりません)

●入会について
(1)申込手続き
入会には次の書類をご提出いただきます。まずはFCS事務局(047-426-1155)へご連絡ください。

◇事業所加入
 1.入会申込書(事業所登録用)
 2.入会申込書(会員登録用)
 3.預金口座振替依頼書

◇個人加入
 1.入会申込書(個人会員登録用)
 2.在職証明書
 3.預金口座振替依頼書

※1~2はホームページからダウンロードできます。
 
(2)会員証等の送付
 入会手続き完了後、入会関連書類一式を送付いたします。入会関連書類一式受領後、すぐにFCSのサービスをお使いいただくことが可能となります。

 発行された会員証で会員及び登録家族の方は多くの特典を受けることが可能となりますので、日頃から大切に携帯してください。

【入会関連書類一式】
◇FCS会員証・・・事業所名、氏名、会員コードが記載されています。
◇東京ディズニーリゾート コーポレートプログラム利用券(2,000円券×1枚)
◇FCSガイドブック・FCSニュース
◇会費請求書(初回のみ)

(3)会費の納入
1.事業所
 初回会費はお振込みいただきます。以後、3ヶ月分を口座振替いたします。
 会員の追加登録分に関しては次回会費請求時に口座引落させていただきます。

2.個人会員
 初年度は1年分お振込みいただきます。以後、3ヶ月分を口座振替いたします。
 
【納入期日について】
会費は四半期毎に指定口座から引き落しされます。
◇ 4月・ 5月・ 6月分→ 4月20日
◇ 7月・ 8月・ 9月分→ 7月20日
◇10月・11月・12月分→10月20日
◇ 1月・ 2月・ 3月分→ 1月20日
 
※振替日が金融機関の休業日の場合は、翌営業日を振替日とします。       
 

FCSのサービスを利用できる方

【利用範囲】
会員本人とその同居家族

【同居家族について】
会員本人と同居する戸籍上の配偶者、父母、子、孫、祖父母、兄弟姉妹のことをいいます。

※配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹も、同居をしていれば利用対象者となります。

※配偶者、父母、子でも同居していない場合は対象となりません。

※おじおば、婚約者、友人などは同居をしていても対象となりません。

入会のお申し込み・お問い合わせ先

「出張(ご訪問)によるご説明」や「入会申込書の送付」なども行っております。下記のいずれかの方法でご連絡ください
 
  
 公益財団法人 船橋市中小企業勤労者福祉サービスセンター
  ◇住  所 
  273-0005 
  千葉県船橋市本町4-19-6(船橋市勤労市民センター2F)
 ◇電  話   047-426-1155
  ◇F A X   047-426-1235
 ◇E-mail:fcs@f-cs.or.jp
 
 
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