制度・加入のご案内
特定退職金共済事業について
~安全・確実な従業員の退職金の保全~
1.目的
当法人が行っている特定退職金共済事業は、船橋市内の事業所の退職金制度を安全・確実に管理・運用し、従業員の福祉の増進と事業所の振興に寄与することを目的としています。
2.事業の運営
本事業は、当法人が平成4年9月に船橋税務署長から特定退職金共済団体としての承認を得て運営を行っており、運営費については船橋市の補助金を受けています。
なお、退職金共済積立金(掛金積立金)の管理・運用は、当法人と新企業年金保険契約を締結したアクサ生命保険株式会社が行っております。
3.事業の仕組み
本事業は、当法人と船橋市内の事業所の事業主が特定退職金共済契約を締結し、事業主が毎月一定額の掛金を納付することによって、従業員が退職したときは、事業主にかわって当法人が従業員に直接退職一時金等を支払うものです。
退職金制度の確立をご検討中の事業主の皆さん!
是非、当法人にご相談下さい。
特定退職金事業の概要
■契約できる事業主(共済契約者)
船橋市内に事業所を有する事業主であれば、特定退職金共済契約を締結することができます。
■加入させる従業員等(被共済者)
被共済者となる従業員の資格年齢は、満15歳以上85歳未満の方で、全ての従業員を被共済者として加入させなければなりません。
ただし、次の方は加入することができません。
(1)他の特定退職金共済団体に加入している被共済者
(2)加入事業主である方、若しくはこれと生計を一にする方
(3)加入事業主の法人の役員の方(使用人兼務役員を除く。)
(2)加入事業主である方、若しくはこれと生計を一にする方
(3)加入事業主の法人の役員の方(使用人兼務役員を除く。)
なお、次の方は、事業主の判断により加入させることができます。
(1)期間を定めて雇用されている方
(2)季節的な仕事のために雇用されている方
(3)パートタイマーの方
(4)休職期間中の方
(5)その他
(2)季節的な仕事のために雇用されている方
(3)パートタイマーの方
(4)休職期間中の方
(5)その他
■掛け金
○掛金月額
◇基本掛金月額は1人1口1,000円で、被共済者1人につき最高30口までです。
○過去勤務
◇1人につき最高18口までとなります。
◇遡り期間に応じて掛金が設けられます。
◇この制度加入時から2年以上過ぎた場合は、過去勤務には加入できません。
○掛金は全額事業主負担です。
○掛金は税法上、全額損金または必要経費として処理できます。
■船橋市の補助
◇事業主の費用負担軽減のため、船橋市の掛金補助制度があります。
◇ただし、過去勤務掛金分については、補助対象から除かれます。
◇補助対象は、掛金月額の3分の1,加入時から連続して24ヶ月です。
■制度の特色
◇1年未満の退職者にも、掛金相当額の退職一時金が給付されます。
◇国の中小企業退職金制度との重複加入も認められます。
■給付金
◇退職一時金
従業員が退職したとき、加入口数及び加入期間に応じた退職一時金が給付されます。
◇遺族一時金
64才以下の加入者が死亡したとき、退職一時金に加入口数1口あたり1万円を加算した額
が給付されます。
◇退職年金
従業員が10年以上で退職したとき、希望により退職年金が10年間給付されます。
■掛金の事業主への返還禁止
◇事業主が負担した掛け金は、いかなる場合があっても事業主に返還されません。
◇また、懲戒解雇等で退職金が減額支給された場合、この減額分(支払われない部分)につい
ても事業主が受け取ることはできません。
◇この減額部分は、当制度の資産として管理運用され、将来給付額の見直しをする際の財源に
なることがあります。
お申し込み・お問い合わせ先
公益財団法人 船橋市中小企業勤労者福祉サービスセンター
◇住 所
◇住 所