ご入会について

■お申込みは上記バナー『ご入会手続きはこちら』からお願いいたします。
■個人会員でご入会の方は在職証明書のご提出が必須です。こちらより専用書式をダウンロードしてください。

FCSは中小企業の強い味方!

FCSでは「中小企業にも大企業並みの福利厚生を」をモットーに、事業主の皆様に代わり、福利厚生サービスの運営を一括して行っております。

慶弔等給付金や健康増進を目的とした健康助成金、観劇・スポーツ観戦チケットの会員特別価格での販売、果物などの物品販売、レジャー・宿泊提携施設の利用など、従業員の皆様の暮らしを豊かにする多彩なサービスをご提供しています。

福利厚生の充実は、「組織の活性化」「生産性の向上」「優秀な人材の獲得・定着」など、企業経営において大きな効果が期待される重要な取り組みです。
一方で、従業員一人ひとりのニーズに応じた多様なサービスを自社で整備・運営することは時間・コストの面で大きな負担となるのが現実です。

FCSは、こうした事業主の皆様の課題に寄り添い、福利厚生に関わる業務をしっかりとサポートいたします。
導入しやすい仕組みと確かな運営体制で、従業員の皆様が安心して働ける環境づくりをお手伝いします。
入会金なし・月会費500円のみ
で始められる手軽さも、多くの企業様に選ばれている理由のひとつです。

この機会にぜひFCSの福利厚生導入をご検討ください。


※さらに、従業員の皆様の将来を支える「特定退職金共済制度」もご利用いただけます。
→詳細は専用ページをご覧ください。
◆入会をご希望の方、もしくはFCSの福利厚生に興味をお持ちの方はお気軽にお問い合わせください。訪問でのご説明も承ります。ご連絡お待ちしております。

会員種別と会費

加入対象

会員種別 および 加入条件
会費
事業所加入
船橋市内に事業所のある中小企業(従業員数300人以下)
および商店等の事業主と従業員の方。
※市外企業様からのご相談も承ります。   
お一人当たり 月額500円
個人加入
市内在住・在勤、市内在住・市外在勤、市外在住・市内在勤の方。
※中小企業お勤めの方に限ります。
※既にご自身の勤務先が提供する福利厚生サービスを受けている場合ご加入いただくことはできません。
お一人当たり 月額500円
※入会金はございません。

入会案内

加入方法

中小企業及び加入条件を満たしている方はどなたでも入会できます。
個人会員として入会をご希望の方は次の必要書類をご用意ください。専用書式はダウンロード可能です。
※郵送のご対応も行っております。ご希望の方はFCSまでご連絡ください。

【ご準備いただく書類】
■在職証明書(個人会員の方のみ)

入会承認後、以下の書類をお送りさせていただきます。
■預金口座振替依頼書
■ガイドブック

入会までの流れ

・事業所及び会員情報
・個人会員加入の方はご本人情報のみ
(事業所情報にもご本人の情報を入力。勤務先より発行していただいた『在職証明書』を添付してください。『在職証明書』ダウンロードはこちら。)
②FCS承認後、入会資料一式をご入会事業所あて(個人会員の場合はご本人)に送付。
③加入月よりサービス利用開始。
※給付金・助成金については加入1ヶ月後から発生した事由が対象となります。

【新規会員一式としてお送りするもの】
■預金口座振替依頼書
■全福ネットガイドブック
■FCSガイドブック
■ベネフィット・ステーションガイドブック
■FCSニュース
※デジタル会員証は『FCS会員ポータルサイト』より取得可能です。

登録情報の変更

『FCS事業所ポータルサイト』
 会員事業所の担当者が、事業所及び会員の登録情報を変更するサイトです。(他、慶弔等給付金・健康助成金の申請も可能です。)
 

『FCS会員ポータルサイト』
 会員自身が登録情報を変更するサイトです。(慶弔等給付金・健康助成金、その他FCSのサービスを掲載しております。)

退会届

やむを得ない事情等で退会をご希望の場合は、以下の方法で退会手続きを実施してください。退会届受理日をもって退会日とさせていただきます。
※退会届到着月までの会費が発生しますことをご承知おきください。

【手続き方法】
■事業所退会 『退会届』提出

■会員退会  『FCS事業所ポータルサイト』より手続き ※会員ご自身の手続き不可

会費のお支払いについて

3ヶ月毎にご指定の口座より振替させていただきます。

※ご希望により、半年分、1年分などのお支払いにアレンジ可能です。
※事業所新規ご入会については初回期中会費のみ、指定口座へのお振り込みをお願いいたします。

経理処理について

■事業所の場合 →福利厚生費等のの損金として計上
■個人会員の場合→勤務先とは関係なく個人で加入の場合は控除対象とはなりません。個人加入分会費を事業所が負担している場合は事業主が必要経費として計上可能です。(但し、事業主ご本人分は必要経費とはなりません) 


【節税効果について(補足)】
福利厚生サービスの加入による節税効果を得るためには一定条件(全従業員加入、経営者による費用全額負担、社内規定など)を満たすことが前提ですが、しかしながら、これら条件を満たさなくともその理由に合理性が認められる場合がありますので、加入対象につきましては各事業所様の雇用形態や制度設計に応じて、経営者様のご判断にお任せしております。制度設計にあたっては、税理士・社会保険労務士・お近くの税務署等の専門機関へご相談いただくことをおすすめいたします。

会員証について

『FCS会員ポータルサイト』よりデジタル会員証を取得してください。

※会員証提示でFCS提携施設や全福センター提携施設での割引サービスを受けることができます。
また、FCS窓口にて商品をお受け取りの際は、本人確認として必ずご提示いただきますようお願いいたします。
 

会員事業所紹介制度について

事業主の皆さま、お知り合いの事業所をぜひご紹介ください!!

特典
ご紹介いただきました事業所がFCSに入会された場合、入会者1人につきQUOカード1枚(1,000円分)をご紹介事業主様に差し上げます。
 ※但し、1事業所につき10人分(10,000円分)まで

■紹介方法
FCSにご連絡をお願いします。FCSよりご入会を検討されている事業所を訪問させていただきます。
また、ご紹介の際、事業所紹介カードをご提出ください。ご入会後QUOカードを差し上げます。


 
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